結論:所得により3割負担になっていても、収入によっては申告で1割負担にできる。 |
前期高齢者医療受給者証(つまり70歳以上75歳未満)の1割負担と3割負担はどのように決められているかご存知でしょうか。
まずは岡山市HPの後期高齢者医療保険のページをよく読んでみましょう。
加入している保険が社会保険でも同じ考え方です。
(クリックで拡大)
字が小さいですが、
3割:同一世帯に市民税課税所得額(各種控除後)が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方 |
という文章が見えます。
つまり、こういうことです。
①まず家族の中から「後期高齢者医療保険に入っていない人」は外して考えます。
②そして家族の中の「後期高齢者医療保険に入っている人」全員がそれぞれ所得145万円未満であれば全員1割負担(足して145万円未満ではありません) ③もし「後期高齢者医療保険に入っている人」のうち一人でも所得145万円以上であれば全員3割負担 |
世帯に後期高齢者医療保険の人が1人だけだと話は単純ですが
2人以上いた場合、全員が所得の高い人の負担割合に引っ張られてしまうという構造になっています。
しかしこうして3割負担に決まってしまっても、申請によって1割負担に下げることができます。
意外と知られていない方法ですが「基準収入額適用」と呼ばれる方法です。
岡山市HPの後期高齢者医療保険のページ、「ただし…」以下の記載を読んでみましょう。
字が小さいですが、
◎同じ世帯の後期高齢者医療被保険者が1人の場合
1.被保険者本人の収入額が383万円 または、 ◎同じ世帯の後期高齢者医療被保険者が2人以上の場合は520万円 |
という文章が見えます。
「基準収入額適用」では「収入」がある基準以下であれば、3割負担を1割負担に下げることができるのです。
(負担割合を決める基準は「所得」であったのに対し、「基準収入額適用」では「収入」が基準になっていることが注意点です。)
自分の収入がいくらか分からないがこの「基準収入額適用」を申請してみたい、とお考えの方はまずは市役所の後期高齢者医療保険の窓口に行ってみましょう。
市民の収入は市役所で確認できますので、制度の対象になるかならないかの相談に乗ってもらえると思います。